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労災総合保障

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労災事故の死傷者数は交通事故の1/2
労災事故防止には充分気をつけていても、万一の労災事故は起こってしまう場合があります。
その数は 交通事故の死傷者数の1/2、年間55万人もの死傷者が出ています。

政府労災で補償される休業補償旧は、合計で給付基礎日額の80%までです
労災事故にあって仕事ができない場合に、政府労災から「休業補償給付」(給付日額の60%)「休業特別支給金」(同20%)が支払われます。
労災で休業すると何かと物入りになることも多いのですが、政府労災の補償だけで本当に充分でしょうか?
労災総合保障(上乗せ労災)なら、最大5,000万円の補償があります。

労働災害総合補償プランの3大特長

業務災害・通勤災害から職業性疾病まで幅広く補償!

東京土建組合員様のための保険制度です。

業務災害・通勤災害から職業病疾病までワイドに補償

組合員価格だから、納得・お得の掛金

労働災害総合補償プランは、政府労災から支給された場合に、上乗せして保険金をお支払いする保険制度です。

■補償額

コース Ⅰ型 Ⅱ型
死亡補償金 2,500万円 1,000万円
後遺障害補償金 1~3級 2,500万円 1,000万円
4級 2,000万円 800万円
5級 1,750万円 700万円
6級 1,500万円 600万円
7級 1,250万円 500万円
8級 750万円 300万円
9級 500万円 200万円
10級 375万円 150万円
11級 250万円 100万円
12級 175万円 70万円
13級 125万円 50万円
14級 75万円 30万円
休業補償(1日につき) 3,000円 3,000円

※Ⅰ型とⅡ型は、年掛金の違いによる補償額の違いです。
※休業損害は、休業4日目から1,092日限度でお支払いします。
※アスベスト(石綿)の有害性に起因する職業性疾病は保険金の支払いの対象となりません。

■掛金

加入の型 一人親方 建築事業及び既設建築物設備工事業
事業所(※) 事業主一人+事業所(※)
Ⅰ型 9,050円 10,670円 31,680円
Ⅱ型 4,970円 6,780円 18,300円

※事業所の掛金や、請負高1,000万円の場合です。

事業主の方必見!事業所加入の場合の特長

※正規従業員から臨時雇、下請従業員まで補償!
※従業員が災害を被り、死亡または後遺障害(1級~7級)が生じた時、災害付帯費用保険金をお支払いします。
※「経営事項審査」でプラス評価!掛金(保険料)は損金処理できます。
※「使用者賠責付」なので、万一従業員から訴えられても対応。

契約までの流れ

※本制度は、売上高と業種を正しく申告いただくことを前提に、組合員価格(保険料水準)を実現しておりますので、適正なご申告及び根拠となる資料のご提出をお願い致します。

お申し込みに必要な書類

1.申込書
2.売上高を示す資料(決算書または青色申告書などの写し)
3.掛金(保険料)

契約の流れ

 

1.貴社の業務内容(事業区分)をお聞かせ下さい

 

2.売上高を証明する書類のご提出と、前年工事件数をお聞かせ下さい(一人親方の方は不要です)

 

3.ご加入の方(Ⅰ・Ⅱ)をご選択下さい(特別加入者をご記入下さい)

 

4.告知事項をご確認下さい

 

5.掛金(保険料)をお支払い下さい

 

 

どんな事でもお気軽にお問合せください。 TEL 042-373-3888 受付時間:9時~17時(土日祝日を除く)

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