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東京土建国保とは?保険料と保障内容保険料シミュレーション事例紹介
 

2007年度保険料(月額)と保障内容

  保険料 就業実態区分
組合員   都内居住者 都外居住者  
法人A種 26,600円 29.900円 株式会社の代表者のうち1人
法人B種 25,000円 28,300円 株式会社を除く法人の代表者のうち1人
法人C種 20,200円 23,500円 法人A種または法人B種組合員のうち、
所得一定額以下の方
第1種 21,400円 24,700円 個人事業所の事業主
第2種 16,600円 19,900円 常態として従業員を使用しないで事業を行ういわゆる一人親方並びに法人A・B・C種組合員以外の法人役員及び第1種 組合員のうち所得一定額以下の方
第3種 13,400円 16,700円 常時または日々事業所などに雇用されている方
第4種 11,000円 14,300円 第3種組合員に該当する方で、25歳以上30歳未満の方
第5種 8,400円 9,700円 第3種組合員に該当する方で、25歳未満の方
家族   都内・都外居住者共通  
成人男性 8,400円 組合員の世帯に属する被保険者であって、23歳以上60歳未満の男性(学生・障害者及び傷病加療のため労務不能の方は除く)
一般 3,900円 組合員の世帯に属する被保険者であって成人男性・幼児に該当しない方
幼児 2,000円 組合員の世帯に属する被保険者であって7歳未満の方

各種給付内容については、こちらをご参照下さい。

給付金一覧

療養の給付
(医療費)

※老人保健法適用者を除く
組合員7割給付・家族7割給付(※1)■3歳未満の乳幼児8割給付 ■満70歳以上9割給付(ただし、満70歳以上で一定以上の所得者の方は7割給付)

「一部負担払戻金」制度で安心です。

組合員・家族とも3割の一部負担となっていますが、入院した場合には一部負担金の全額を払い戻します。 さらに組合員は、外来(通院)の場合には暦月(月の1日から末日まで)ごと、 1診療明細書について一部負担金から5千円を差し引いた金額が払い戻しになる「一部負担金払戻金」制度を実施しています。 どけん共済と合わせて「実質10割給付」となっています!ご安心下さい。

●家族入院時「一時部負担払戻金」制度
家族が入院したとき、保険診療の一部負担金の全額を払い戻します(ただし、修正による加入を除き、国保組合に加入した月から6ヶ月以内の入院は支給の対象になりません)
中学生までの子供の入院は、公的助成制度が優先されます。
疾病入院給付金
(組合員のみ)
法人A種 5,400円 入院5日目から1日につき、左記の金額を5年間の累計で最高180日分支給!
※ただし、国保組合に加入した月から6ヶ月以内の入院は支給の対象になりません
※労災(仕事中や仕事への行き帰りのケガや病気)による入院の場合は疾病入院給付金の支払い対象になりません
法人B種 5,200円
法人C種 4,800円
第1種 5,000円
第2種 4,700円
第3種 4,400円
第4種 4,100円
第5種 3,800円
出産手当金
(女性組合員のみ)
疾病入院給付金の支給日額と同額を、産前42日、産後56日の最高98日間支給。(ただし、国保組合に加入した月から1年以内の出産は支給の対象になりません)
出産育児一時金 女性組合員または家族が出産したときに、350,000円支給
葬祭費 組合員・家族とも50,000円支給
高額療養費
1医療機関ごと
入院・通院別
1ヶ月ごと
市区町村民税
非課税の世帯に属する方など
一部負担金(保険診療の範囲)が月額35,400円を超えた額
一般 月額80,100円+(医療費-267,000円)×1%を超えた額を支給
上位所得者
(※2)
月額150,000円+(医療費-500,000円)×1%を超えた額を支給
世帯内で
同一の月に
それぞれの病院などで一部負担金の額が21,000円を超えた療養を複数うけた時も上記と同じ
世帯内で12ヶ月以内に 高額療養費の支給が4回以上になるとき、4回目から 住民税非課税世帯24,600円、一般44,400円、上位所得者83,400円を超えた額を支給
長期間高額な治療を必要とする疾病で、厚生労働大臣が定めるもの(血友病、人工透析を必要とする万戦腎不全および血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症) 月10,000円までを自己負担
ただし、人工透析を必要とする上位所得者は20.000円
移送費 移動が困難な患者が入院・転院のために移送されたとき(国保組合が必要と認めた場合に限ります) 海外療養費 海外旅行中などに受けた治療も療養費に準じて払い戻されます
各種貸付制度あり 一部負担払戻金貸付制度(入院のみ)/
高額医療費資金貸付制度/出産日資金貸し付け制度


※1.3割の自己負担のほかにも入院したときの食事療養標準負担額などがあります
※2.上位所得者は基礎控除後の所得が600万円を超える世帯の方を指します。

介護保険について

40歳以上の方すべてが対象になります。

●第1号被保険者
65歳以上の方/保険料は原則として年金から天引きされ市区町村へ納入

●第2号被保険者
40〜64歳の方/保険料は加入する東京土建国保組合へ納入

※組合員・家族とも40〜64歳の方(介護保険第2号被保険者)は介護分保険料2,200円[都内・都外共通、家族分は4人まで]が必要です。
※”年齢に達した時(誕生日の前日)”が介護保険の被保険者資格取得日となります。[年齢計算ニ関スル法律・民法の規定によります]


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