

|東京土建国保とは?
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ここが嬉しい!東京土建国保のメリット
詳細内容については、こちらをご参照下さい。
家族みんなで安心の「一部負担払戻金」
ただし、入院・外来ともに高額療養費に該当する場合は、高額療養費の自己負担限度額までの支給となります。一部負担金は、レセプトを元に計算するために、実際に支払った金額と、支給額が異なる場合があります。
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一部負担払戻金の対象外であるもの ・保険の対象にならないもの ・老人保健制度適用者が支払った一部負担金 ・労働災害、通勤災害の適用者 ・けんか、闘争、自殺未遂などの給付制限事項に該当するもの ・東京土建国保組合から送られてきた「負傷原因調査報告書」または、「第三者行為による傷害届」が 3ヶ月以内に提出されないもの ・加入後6ヶ月以内の家族の入院(ただし、出生により資格を取得した場合と世帯変更により資格取得日を変更した場合[世帯変更前の最初の資格取得月から6ヶ月を経過していること]は除きます) |
万が一の時に「疾病入院給付金」
組合員様が保険診療で継続して5日以上入院した時、申請により、5日目から東京土建国保種類に応じた日額を5年間で180日を限度に支給します。
ただし、国保組合に加入して6ヶ月未満の方、業務上や通勤途上の傷病、重過失による傷病などが原因の入院は対象外です。申請には【疾病入院給付金支給申請書】が必要です。
申請書はこちらからダウンロード下さい。
女性組合員も安心の「出産手当金」
組合員様が出産した時、産前42日産後56日以内で業務に服さなかった期間に対して、申請により、国保種類に応じた日額を支給します。国保組合に加入してから1年経過した後の出産であることと、妊娠4ヶ月を超えた出産であることが条件になります。
申請には【出産手当金支給申請書】と、出産した組合員様・出産した日が確認できる書類(母子手帳の写し、世帯全員の住民票、出生証明書/死産証明書のいずれか一つ)が必要です。
東京土建国保組合で受けられる保険給付一覧
| 分類 | 保険給付の種類 | 申請の要否 | |
| 法廷給付 | 現物給付 | 療養の給付 | × |
| 入院時食事療養費 | |||
| 入院時生活療養費 | |||
| 保険外併用療養費 | |||
| 訪問看護療養費 | |||
| 現金給付 | 療養費 | ○ | |
| 移送費 | |||
| 高額療養費 | |||
| 出産育児一時金 | |||
| 葬祭費 | |||
| 任意給付 | 疾病入院給付金 | ||
| 出産手当金 | |||
| 一部負担払戻金 | ○ (中学生以下の 入院のみ) |
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| 現物給付 | 結核精神医療給付金 | × |
加入について
加入資格
建設産業に従事し、東京土建国保組合の母体である東京土建一般労働組合の組合員で、次のいずれかに該当すれば加入できます。
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東京都の区域内の市町村及び特別区に住所がある方 |
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茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県の区域内の市町村に住所があり、 東京都内の事業所において建設事業に従事している方。 |
加入手続き
加入申込書は当支部にございますので、お気軽にお問合せ下さい。
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東京土建国民健康保険加入申込書・就業実態申告書、 「一部負担払戻金」に対する同意書兼郵便口座届 |
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世帯全員の住民票1通(国保組合の受付日からさかのぼって3ヶ月以内の証明日のもの) |
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今もっている保険証のコピー(家族分も含めて)または、健康保険の資格喪失証明書 |
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保険料 |
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介護分保険料…組合員・家族とも40〜64歳の方(介護保険第二号被保険者)は、 介護分保険料2,200円も必要です。 |
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都外に住所がある方は、都内の事業所に従事している証明として「事業所従事者証明書」が必要です。 |
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前期高齢者の方が居る場合は「住民税課税(非課税)証明書」などの 所得を確認できる書類が必要です。 |
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法事事業所・従業員5人以上の個人事業所は健康保険の「適用除外」の承認が必要です。 株式会社などすべての法人事業所および従業員5人以上の個人事業所は、法令により健康保険・厚生年金が強制適用となります。そのため、法人の代表者、役員、従業員および従業員5人以上の個人事業所の従業員は、健康保険と厚生年金に加入しなければなりません。 しかし、国保組合の被保険者が新たに法人事業所を設立したり、個人事業所の従業員が5人以上になった場合は、社会保険事務所で健康保険の「適用除外」承認を受ければ、東京土建国保組合に継続して加入することができます。また、既に「適用除外」承認を受けている事業所が従業員を雇用した場合でも、健康保険の「適用除外」承認を受けたうえで、東京土建国保組合に加入することができます。 |
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