

税金・融資、決算に関するご相談は、「東京土建経営センター協同組合」で承ります。
詳しくはこちらのページをご覧下さい。
建設業許可
許可の必要な方
東京土建ではこの建設業許可を取得するための相談を受けています。
どうぞお気軽にご相談下さい!
| 工事1件の請負代金の額 | 木造住宅工事 | |
| 建築一式工事 | 1,500万円以上の工事 | 延べ面積が 150平方メートル以上のもの |
| その他の工事 | 500万円以上の工事 |
許可申請の区分
2)他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする方は、建設大臣の許可が必要です。
東京と都市整備局による建設業許可関連の申請書はこちらからダウンロードが出来ます。
申請手続きなど、どうぞお気軽にご相談下さい!
許可の条件
許可の更新
産業廃棄物
産業廃棄物を処理するには以下の2点が必要です。
1.解体、収集運搬、中間処分業者・最終処分業者との基本契約書
2.マニフェストカードの発行による適正処理施設への処理が必要
自己運搬以外で収集運搬を行う場合、収集運搬の知事許可が必要です。
なお、産業廃棄物運搬の時は、自己運搬の場合でも車両の両側に「収集運搬車」の表示と
規定書類の搭載が義務付けられています。
マグネットプレートや書類についてはお気軽にお問合せ下さい。
また、組合では学習会や契約会も積極的に取り組んでおりますのでいつでもご相談下さい。

解体工事業者登録
解体工事を業として行う場合、解体工事業者登録が義務付けられています。
解体工事を依頼する工務店にもこの登録が必要です。登録しないと、解体工事の規模の大小(金額)に関わらず、解体工事が出来なくなりましたのでご注意下さい。
ただし、建設業許可で建築、とび・大工、土木工事の許可を持っている人は必要ありません。
解体工事業者登録は東京土建の組合事務所で相談を受けています。
東京だけでなく、千葉・埼玉・神奈川の方もご相談下さい。