雇用保険は、労働者が自分の都合や会社の事情で退職しなければならなくなったとき、生活の安定を図り、再就職できるように、必要な給付を行う制度です。
常用の労働者を一人以上使っている事業所は必ず加入しなければなりません。
保険料
建築の場合、雇用している労働者に当該保険年度(4月1日~翌年3月31日までに)支払った賃金総額の1000分の12が保険料(労働者負担分、1000分の8)となります。
保険給付
受給を受けられるのは、失業した場合で、離職の日以前の1年間に被保険者期間が
通算6ヶ月以上あることが必要です。
給付金の日額は離職者の賃金の1日の平均50%~80%を基準に定められています。
給付日数は、同一事業主に引き続き被保険者として雇用されていた期間や年齢、
離職理由によって違いますが、最低90日、最高330日です。
給付内容
1.一般の受給資格者(定年退職や自己の意思で離職したもの)
離職時などの年齢 | 被保険者であった期間 | ||
---|---|---|---|
10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
全年齢共通 | 90日 | 120日 | 150日 |
2.特定受給資格者(倒産、解雇などにより離職を余儀なくされたもの)
離職時などの年齢 | 被保険者であった期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
30歳以上35歳未満 | 180日 | 210日 | 240日 | ||
35歳以上45歳未満 | 240日 | 270日 | |||
45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
●高年齢雇用継続給付
●中小建設事業主への給付
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