2014年度保険料(月額)と保障内容
保険料 | 就業実態区分 | |||
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組合員 | 都内居住者 | 都外居住者 | ||
法人A種 | 31,500円 | 34,500円 | 総所得250万円超の法人事業主 | |
法人B種 | 29,700円 | 32,700円 | 総所得200万円超250万円以下の法人事業主 | |
法人C種 | 25,600円 | 28,600円 | 総所得200万円以下の法人事業主 | |
第1種 | 26,600円 | 29,600円 | 個人事業所の事業主 | |
第2種 | 21,200円 | 24,200円 | 常態として従業員を使用しないで事業を行ういわゆる一人親方並びに法人A・B・C種組合員以外の法人役員及び第1種 組合員のうち所得一定額以下の方 |
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第3種 | 17,200円 | 20,200円 | 常時または日々事業所などに雇用されている方 | |
第4種 | 14,500円 | 17,500円 | 第3種組合員に該当する方で、25歳以上30歳未満の方 | |
第5種 | 11,400円 | 12,600円 | 第3種組合員に該当する方で、25歳未満の方 | |
家族 | 都内・都外居住者共通 | |||
成人男性 | 11,400円 | 組合員の世帯に属する被保険者であって、23歳以上60歳未満の男性(学生・障害者及び傷病加療のため労務不能の方は除く) | ||
一般 | 4,200円 | 組合員の世帯に属する被保険者であって成人男性・小~高校生・幼児に該当しない方 | ||
小~高校生 (※1) |
3,800円 | 組合員の世帯に属する被保険者であって小学生~高校生相当に該当する方 | ||
幼児 (※2) |
1,800円 | 組合員の世帯に属する被保険者であって7歳未満の方 |
●国保加入者には、国保入院共済200円がプラスされます。
●保険料は4月1日時点での満年齢で決まります。
(※1)小~高校生に該当する方・・・平成7年4月2日~平成18年4月1日生まれ
(※2)幼児に該当する方・・・平成18年4月2日以降生まれ
各種給付内容については、こちらをご参照下さい。
給付金一覧
療養の給付 (医療費) ※老人保健法適用者を除く |
組合員7割給付・家族7割給付(※1)■3歳未満の乳幼児8割給付 ■満70歳以上9割給付(ただし、満70歳以上で一定以上の所得者の方は7割給付)
「一部負担払戻金」制度で安心です。
●家族入院時「一時部負担払戻金」制度 |
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疾病入院給付金 (組合員のみ) |
法人A種 | 5,400円 | 入院5日目から1日につき、左記の金額を5年間の累計で最高180日分支給! ※ただし、国保組合に加入した月から6ヶ月以内の入院は支給の対象になりません ※労災(仕事中や仕事への行き帰りのケガや病気)による入院の場合は疾病入院給付金の支払い対象になりません |
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法人B種 | 5,200円 | |||
法人C種 | 4,800円 | |||
第1種 | 5,000円 | |||
第2種 | 4,700円 | |||
第3種 | 4,400円 | |||
第4種 | 4,100円 | |||
第5種 | 3,800円 | |||
出産手当金 (女性組合員のみ) |
疾病入院給付金の支給日額と同額を、産前42日、産後56日の最高98日間支給。(ただし、国保組合に加入した月から1年以内の出産は支給の対象になりません) | |||
出産育児一時金 | 女性組合員または家族が出産したときに、420,000円支給 | |||
葬祭費 | 組合員・家族とも50,000円支給 | |||
高額療養費 1医療機関ごと 入院・通院別 1ヶ月ごと |
市区町村民税 非課税の世帯に属する方など |
一部負担金(保険診療の範囲)が月額35,400円を超えた額 | ||
一般 | 月額80,100円+(医療費-267,000円)×1%を超えた額を支給 | |||
上位所得者 (※2) |
月額150,000円+(医療費-500,000円)×1%を超えた額を支給 | |||
世帯内で 同一の月に |
それぞれの病院などで一部負担金の額が21,000円を超えた療養を複数うけた時も上記と同じ | |||
世帯内で12ヶ月以内に | 高額療養費の支給が4回以上になるとき、4回目から | 住民税非課税世帯24,600円、一般44,400円、上位所得者83,400円を超えた額を支給 | ||
長期間高額な治療を必要とする疾病で、厚生労働大臣が定めるもの(血友病、人工透析を必要とする万戦腎不全および血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症) | 月10,000円までを自己負担 ただし、人工透析を必要とする上位所得者は20.000円 |
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移送費 | 移動が困難な患者が入院・転院のために移送されたとき(国保組合が必要と認めた場合に限ります) | 海外療養費 | 海外旅行中などに受けた治療も療養費に準じて払い戻されます | |
各種貸付制度あり | 一部負担払戻金貸付制度(入院のみ)/ 高額医療費資金貸付制度/出産日資金貸し付け制度 |
※1.3割の自己負担のほかにも入院したときの食事療養標準負担額などがあります
※2.上位所得者は基礎控除後の所得が600万円を超える世帯の方を指します。
介護保険について
40歳以上の方すべてが対象になります。
●第1号被保険者
65歳以上の方/保険料は原則として年金から天引きされ市区町村へ納入
●第2号被保険者
40~64歳の方/保険料は加入する東京土建国保組合へ納入
※組合員・家族とも40~64歳の方(介護保険第2号被保険者)は介護分保険料2,400円[都内・都外共通、家族分は4人まで]が必要です。
※”年齢に達した時(誕生日の前日)”が介護保険の被保険者資格取得日となります。[年齢計算ニ関スル法律・民法の規定によります]